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死亡一時金は遺族基礎年金をもらえない人に支給

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第1号被保険者が国民年金保険料を納めていたにもかかわらず、支給を受けないままその被保険者が亡くなってしまうと、その年金保険料はかけ捨てということになってしまいます。そのようなことのないよう遺族に対して支払われるのが死亡一時金です。死亡一時金の支給金額などを見ていきましょう。

死亡一時金は遺族基礎年金をもらえない人に支給

死亡一時金の受給には順位がある

死亡一時金を受け取ることができるのは生計を同じくしていた遺族です。そして、死亡一時金の受給には順位があります。死亡一時金の支給対象と順位は、第1位が配偶者、第2位が子ども、第3位が父母、第4位が孫、第5位が祖父母、第6位が兄弟姉妹となります。

支給金額は、保険料納付期間によって決まります。36カ月以上180カ月未満は12万円、180カ月以上240カ月未満14万5000円、240カ月以上300カ月未満は17万円、300カ月以上360カ月未満は22万円です。

360カ月以上420カ月未満は27万円、420カ月以上は32万円です。付加保険料を納めた月数が36カ月以上ある場合は、さらに8500円が加算されます。この死亡一時金は、遺族基礎年金が受給ができる人がいるときは支給されません。

死亡一時金の受け取りは期限がある

なお、国民年金の被保険者である夫が亡くなるということは、寡婦年金と死亡一時金、両方を受け取る権利が発生することがあります。その場合は、どちらか有利な方を選ぶことができます。

寡婦年金は60歳から65歳までの5年間受け取れるため、60歳より前に夫が亡くなった場合は寡婦年金、65歳近くになっていれば、死亡一時金の方が有利かもしれません。どちらが得かは年金事務所や街角の年金相談センターで確認してみるとよいでしょう。

なお、死亡一時金の受け取りには期限があり、死亡日の翌日から2年がリミットです。それが時効となりますので注意しましょう。

記事カテゴリ: カルチャー

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