住宅ローン控除とすまい給付金の条件を確認する
マイホーム購入で減税する基本として「住宅ローン控除」「すまい給付金」「贈与」の3つがあります。住まいの購入には多額の出費が伴うため、このような公的な減税サポートがあるのです。住宅ローン控除は収めた所得税額に応じて上限が定められているため、収入が低い場合は「すまい給付金」を併用することになります。
住宅ローン控除は間所得税から1%減税
住宅ローン控除は一定条件をクリアした住宅に対して10年間所得税から1%の減税する制度です。すまい給付金は一定以下の収入で住宅ローン控除と合わせて利用できる減税措置。そして、親から子への住宅のための資金援助なら、最高で1,200万円まで非課税になるのが贈与です。
住宅ローン控除の条件は「自ら居住すること」「床面積が50㎡以上であること」「中古住宅の場合、耐震性能を有していること」「借入金の償還期間が10年以上であること」です。
加えて「年収が3,000万円以下であること(3,000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できない)」「増改築等の場合、工事費が100万円以上であること」という条件もあります。
すまい給付金は年収によって給付額
住宅ローン控除にはこのような条件はあるものの、一般的な新築なら当てはまる内容となっています。住宅ローン控除は、一切デメリットなく受けられる減税なので、忘れずに申請しましょう。
すまい給付金は、年収によって給付額が定められています。しかし、ひとつの住宅を共有名義で購入していれば、共有者それぞれが申請できるため、給付額を増やせる場合もあるのです。
収入額の目安と給付額については、収入額が425万円以下の場合は30万円、収入額が425万円超475万円以下の場合は20万円、収入額が475万円超510万円以下は10万円となっています。
例えば、夫が年収500万円、妻が年収400万円の場合に、夫ひとりの名義だとすまい給付金は10万円ですが、夫婦二人の名義なら、夫分は10万円の2分の1の5万円、妻分は20万円の2分の1の10万円で合計15万円が給付額になるのです。