住宅ローンでなくてもできる住宅購入の節税方法
マイホーム購入で節税する基本として「住宅ローン控除」「すまい給付金」「贈与」の3つがあるといわれています。しかし、それ以外にも住宅ローンを利用していなくてもできる節税できる制度や、住宅購入のために必要案諸経費にかかる税金に対しての軽減措置もあります。マイホーム購入で税金を少しでも減らすための制度を見ていきます。
マイホーム購入でローンでなくても節税
マイホーム購入にける節税といえば、住宅ローン控除を思い浮かべる人も多いでしょう。ただし、ローンを組まずに自己資金のみで住宅を購入した場合は、住宅ローン控除を利用できません。
しかし、一部の優良住宅に関しては、「投資型減税制度」とよばれる減税サポートが用意されています。これは性能を高めるためにかかった費用(掛かり増し費用)の10%が戻ってくる制度です。
投資型減税制度で注意したいポイントが3つあります。「長期優良住宅や低炭素住宅に対応」「現金購入の場合のみ利用可能」「1年で控除し切れない場合は翌年の所得税からも控除」ということです。
住宅購入の諸経費にかかる税金を節税
ほかにも、住宅購入のために必要な諸経費にかかる税金に対しての軽減措置があります。例えば、登録免許税。一定の条件を満たした住宅用家屋は、登記する際に発生する登録免許税が軽減されます。新築の場合、一般住宅よりも認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の方が税率が低くなります。
通常は数10万円かかる不動産取得税も、軽減措置で0円になる場合があります。一定の条件を満たした住宅や土地を取得した場合に、必要な書類を添えて申請します。なお、減税率は各自治体によって異なっています。
固定資産税は、各自治体によって基準が違いますが、一般的に長期優良住宅などに対して減税措置がとられています。条件を満たせば、土地に関しても減税を受けられる場合があるのです。
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