マイホームの税金は購入時のほか購入後もかかる
家の購入費用で忘れてはいけないのが「税金」。3000万円の家を買っても、そこに300万円は消費税がかかってしまいますから、普段の買い物と同じように考えると、最終的に予想額から大きく離れた金額になります。また、購入に必要となるいろいろな手続きにも、税金がかかってきます。「家を買う」と決めたら、税金分の費用も計算に入れなければいけないのです。
マイホームを購入する際にかかる税金
まず、マイホームを購入する際には消費税がかかります。ただし、消費税がかかるのは建物部分のみで、土地の売買に関しては原則非課税です。
次に、契約書など法律で課税対象となっている文書に対しては印紙税を納めることが必要になります。さらに、登記の種類に応じてかかる登録免許税、不動産取得税もあります。
マイホームを買ったあとは毎年固定資産税、住む場所によっては都市計画税も必要です。固定資産税は、不動産評価額に標準税率1・4%をかけた金額で、ベースとなる評価額は土地と家屋のそれぞれについて算出されます。
マイホームで年々安くなっていく税金
土地に対する評価額は、3年ごとに国が発表する路線価を元にしています。その際、宅地や畑などの項目別に細かく計算されますが、住宅地の場合は、小規模住宅用地と一般住宅用地に軽減措置がとられています。
マイホームの家屋に関しては、固定資産課税台帳に記載された課税標準評価額(固定資産税評価額)を元に算出されます。また、固定資産税評価額は年に1度、国土交通省が土地の売買取引において適正とされる価格を定めた「地価公示価格」の7割が目安です。
建物部分は経年劣化するため、年々評価額は下がっていきます。つまり結果的に固定資産税は、路線価が上がらない限り高くなることはなく、安くなっていくのが一般的だということになります。
都市計画税は、市街化区域などに指定されている地域に住む場合にかかってくるものです。