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死亡退職届は勤め人が亡くなった時に会社へ提出

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故人が在職中だった場合、その勤め先へ亡くなった旨を連絡するだけでなく、保険資格喪失届を含め、いくつかの手続きをする必要が出てきます。亡くなれば自動的に勤めていた会社から籍を抹消されて終わりというわけではないのです。法的に定められたいくつかの届出が求められるので、ここではその内容を確認しておきましょう。

死亡退職届は勤め人が亡くなった時に会社へ提出

死亡退職届を会社に提出して社員証返却

会社に勤めていた人物が亡くなった場合、その人は会社を退職することになります。役所への届出で戸籍を処理するのと同様、正しい手順で会社に退職を届出なければいけません。

一般的には死亡退職届を会社に提出し、社員証や被保険者証、貸与物などを返却してしまえば、その時点で故人は退職扱いになます。そしてそのあとの手続きはほとんどを職場の担当者が行ってくれます。

しかし、会社によってはそういったことを代行してくれない場合もあります。そうなると、手続きを求められるのは当然遺族です。

死亡退職金の請求は遺族の大切な手続き

たとえば保険証の返却など。これは会社が行わないということになれば、遺族が自ら勤務先の会社が加入していた健保組合や、勤務先の住所がある都道府県の協会健保に、被保険者資格喪失届を提出し、届出を行うことになります。

そのため、一度担当者と話をして、遺族はなにをしなければいけないのか、それはいつまでに行えばいのかなど、きちんと確認しておくことが大切です。

さらに遺族にとって大切な手続きのひとつが、死亡退職金の請求です。故人はあくまでも退職者として扱われることになるため、勤務していた期間などに応じた退職金が支払われます。ただし、これはその会社の規約によって、名義や金額が決められるため、その点も確認が必要です。

記事カテゴリ: カルチャー

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