三才ブックス

三才ブックス ⁄ 月刊誌『ラジオライフ』『ゲームラボ』関連別冊および書籍の出版・販売

配偶者と子どもふたりの遺留分の具体的な計算例

Tweet
Check
このエントリーをはてなブックマークに追加
LINEで送る

たとえば配偶者と子どもふたりの合計3人が遺留分を請求した場合、遺留分全体が相続財産の2分の1。請求した相続人たちは、そのなかから法定相続分に基づいて財産を分配します。配偶者と子どもふたりの遺留分を請求した時の、具体的な計算例についてみていきましょう。

配偶者と子どもふたりの遺留分の具体的な計算例

遺留分相当の財産を相続している場合

配偶者と子どもが半分ずつを分けるため配偶者が受け取るのは、遺留分の2分の1なので、相続財産全体の4分の1、子どもも同じく遺留分の2分の1、つまり相続財産全体の4分の1が割りあてられます。

しかし、子どもふたりが請求しているため、この4分の1をふたりで分けることになります。結果として子どもたちが受け取るのは、ひとりにつき8分の1ずつになるわけです。

ただし、この割合は相続人が受け取ることを保障されている最低金額であり、遺言書に反して請求することができる上限金額でもあります。そのため、もし遺言の内容に不満があったとしても、この遺留分相当の財産を相続している場合には、追加の請求などは認められないのです。

次男だけが遺留分を請求した場合

ちなみに、仮にこの請求が「長男に全財産を相続させる」という遺言内容を受けて出されたものだったとしても、次男と母が受け取る財産はそのまま。次男がひとりで4分の1分を請求することはできません。

遺留分の割合は、遺言内容に関わらず、請求している相続人の人数によって決まる上限です。そのため、この条件の場合、長男が8分の5、次男が8分の1、母が4分の1を受け取ることになるのです。

もし配偶者がなんの要求も出さず、次男だけが遺留分を請求した場合には彼に認められる取り分は変わります。そのときには、子どもの遺留分が相続財産全体の2分の1になるため、その半分の4分の1を受け取ることができるのです。

記事カテゴリ: カルチャー

相続・贈与がまるごとわかる本 民法大改正対応版

相続・贈与がまるごとわかる本 民法大改正対応版

---

定価1,296円(本体1,200円 + 税)

A4変 並製

9784866731339

2019/06/13

購入する

おすすめリンク

人気記事

新着記事

  • トラブルの原因になりやすい遺産分割4つの方法

    トラブルの原因になりやすい遺産分割4つの方法

  • 相続する財産の調査が難しいときはどうする?

    相続する財産の調査が難しいときはどうする?

  • 相続する財産はプラスとマイナスを確認して目録

    相続する財産はプラスとマイナスを確認して目録

  • 住宅ローン控除を忘れても5年以内なら間に合う

    住宅ローン控除を忘れても5年以内なら間に合う

  • 家を購入したあとの確定申告のタイミングは?

    家を購入したあとの確定申告のタイミングは?

  • 住宅ローンでなくてもできる住宅購入の節税方法

    住宅ローンでなくてもできる住宅購入の節税方法

  • 住宅ローン控除とすまい給付金の条件を確認する

    住宅ローン控除とすまい給付金の条件を確認する

  • 住宅ローン控除だけじゃない税金を減らす工夫

    住宅ローン控除だけじゃない税金を減らす工夫

  • マイホーム購入後にかかる税金には何がある?

    マイホーム購入後にかかる税金には何がある?

  • マイホームの税金は購入時のほか購入後もかかる

    マイホームの税金は購入時のほか購入後もかかる

Copyright © 2025 三才ブックス. All Rights Reserved.
Powered by WordPress.