三才ブックス

三才ブックス ⁄ 月刊誌『ラジオライフ』『ゲームラボ』関連別冊および書籍の出版・販売

相続と遺贈で違う不動産取得税と登録免許税

Tweet
Check
このエントリーをはてなブックマークに追加
LINEで送る

相続での登記とは、なにをすればよいのでしょうか。基本的には専門家に任せることになります。所有者自身がするべきは、必要書類を集めるところまで。「所有権転移登記申請書」と、被相続人の戸籍、相続人の戸籍謄本と住民票、固定資産評価証明書、印鑑証明書、遺産分割協議書を準備します。

相続と遺贈で違う不動産取得税と登録免許税

遺贈か相続かで不動産取得の税率変化

登記申請書の書式は自由ですが、法務局のウェブサイトから雛形をダウンロードすることも可能です。ただしこの書類の作成も複雑なので、専門家に任せて問題はありません。

これらの書類を提出すると、約1~2週間ほどで、登記識別情報通知が発行されます。これを受け取ってようやく不動産の相続による名義変更は完了です。ただし、土地を被相続人から受け取る場合には、ほかにも注意すべきことがあります。

それは税金の問題です。不動産の取得には、相続税以外にも課せられる税金があり、遺贈か相続かでその税率は変化します。遺贈とは、法定相続人もしくはそれ以外の人物が遺言書の指定を受けて財産を受け取ることです。

遺贈の不動産取得税3%で登録免許税2%

共に故人の財産を継承することを指す相続と遺贈ですが、このふたつの違いはその財産をどう渡すかです。相続人が話し合って財産を分けるのが相続で、遺言書で指定し、財産を残すことを遺贈といいます。

不動産登記に課せられるのは不動産取得税と登録免許税のふたつですが、これらは固定資産税評価額を基準に計算します。相続なら不動産取得税は非課税で、登録免許税が0・4%です。

しかし遺贈では、不動産取得税が3%で、登録免許税が2%になります。なお、生前の贈与でも税率は遺贈と同様。特別な理由がない限り、不動産は法定相続人が相続するようにしておいた方が賢明です。

記事カテゴリ: カルチャー

相続・贈与 トラブル解決BOOK

相続・贈与 トラブル解決BOOK

---

定価1,296円(本体1,200円 + 税)

A4 並製

978-4-86673-168-1

2019/11/28

購入する

おすすめリンク

人気記事

新着記事

  • トラブルの原因になりやすい遺産分割4つの方法

    トラブルの原因になりやすい遺産分割4つの方法

  • 相続する財産の調査が難しいときはどうする?

    相続する財産の調査が難しいときはどうする?

  • 相続する財産はプラスとマイナスを確認して目録

    相続する財産はプラスとマイナスを確認して目録

  • 住宅ローン控除を忘れても5年以内なら間に合う

    住宅ローン控除を忘れても5年以内なら間に合う

  • 家を購入したあとの確定申告のタイミングは?

    家を購入したあとの確定申告のタイミングは?

  • 住宅ローンでなくてもできる住宅購入の節税方法

    住宅ローンでなくてもできる住宅購入の節税方法

  • 住宅ローン控除とすまい給付金の条件を確認する

    住宅ローン控除とすまい給付金の条件を確認する

  • 住宅ローン控除だけじゃない税金を減らす工夫

    住宅ローン控除だけじゃない税金を減らす工夫

  • マイホーム購入後にかかる税金には何がある?

    マイホーム購入後にかかる税金には何がある?

  • マイホームの税金は購入時のほか購入後もかかる

    マイホームの税金は購入時のほか購入後もかかる

Copyright © 2025 三才ブックス. All Rights Reserved.
Powered by WordPress.