ふるさと納税のワンストップ特例制度とは?
毎年、少なからず負担している住民税。あまり意識していない人も多いかもしれませんが、毎年一定の金額を市区町村や都道府県に納めることになっています。この住民税をユニークな方法で控除できる制度があります。それが、ふるさと納税です。ふるさと納税のワンストップ特例制度について見ていきましょう。
ふるさと納税は住民税の控除を受ける
ふるさと納税とは、自分が住んでいる自治体に住民税を納める代わりに、特定の地域に対して寄附を行うことができる制度のことです。寄附の証明書を確定申告の際に提出すれば、限度額分までは住民税の控除を受けることができます。
自分の故郷など、望んだ土地に寄附することができ、全額控除することができれば、住民税自体は2000円まで抑えられます。
この制度が話題になったのは、その寄附に対する返礼品として自治体からさまざまな名産品が送られてくるから。お米や野菜、ブランドものの肉類などだけでなく、家電製品や宝石、刀剣といったユニークな品まで多岐にわたります。
これらのなかには寄附に対する還元率が非常に高く、控除まで考えるとかなり安く名産品が手に入るものもいくつかありました。しかしここ数年で、総務省から還元率が高すぎる返礼品の出品は控えるようにという通達が出されたため、還元率は減少。返礼品の転売といった事態も少なくなりました。
しかし、それでも控除を受けながら、普段食べられない名産品を受け取ることができるという点は変わっていません。また、寄附額に応じてポイントを貯め、それを利用して返礼品を選べる制度や、楽天などの企業から寄附することで、企業のポイントを取得できる仕組みもつくられています。
ふるさと納税のワンストップ特例制度
返礼品自体は安価なものが多くなりましたが、それでも実質自己負担2000円だと考えれば、十分お得に利用できるはずです。ただし、ふるさと納税は住民税の控除が受けられる制度なので、本来確定申告をしなければ控除が受けられず、還付もされません。
しかし、会社に雇用されて働いている多くの人が、毎年勤務先で年末調整をしてもらっているはず。よほどの控除を受けられるようなことがない限り、自分では確定申告せず、すべて任せてしまっていることでしょう。
ふるさと納税を利用したからということで改めて申告を行うのも難しく、大変だと感じるかもしれません。そこで、6カ所以上の自治体に寄附を行っておらず、本来確定申告が必要ない給与所得者に限り、確定申告が必要なくなるワンストップ特例制度が用意されています。
ふるさと納税のワンストップ特例制度は、寄附の際に寄付先の自治体に申請書と本人確認書類を送付するだけでOK。それによって翌年の住民税が軽減されることになります。