へそくりは相続財産と見なされて相続税がかかる
生活費をやりくりして少しずつ貯めたへそくりも、夫の財産として判断されると「相続税」の対象になってしまうことがあります。夫が生活費として渡したお金は夫婦の生活費であり、ふたりの共有のお金となるため、その一部であるへそくりも相続財産とみなされるのでした。
へそくりは相続税が課される財産
コツコツ貯めたへそくりがまさかの課税対象になってしまった実例を見ていきましょう。思わぬところで相続税が課せられてしまう財産のひとつが「へそくり」です。専業主婦の歩美さんは節約家で、夫から渡された生活費から、少しずつ自分名義で預金をしていました。
それも、いつか旅行に行こうとか美味しいものを食べようといった理由ではなく、夫に万が一のことがあっても生活できるようにと蓄えていたのです。
月々わずかな金額でしたが、塵も積もって、夫が定年退職したころには1000万円近くになっていました。そして、それ以降も少しずつ貯蓄を重ねていたのです。
へそくりの相続税を配偶者控除で回避
そんなある日、夫が病に倒れ帰らぬ人となってしまいました。葬儀も終了し、夫の残した自宅と退職金、それまでの貯蓄を受け取りに口座の名義変更をしにいったところ、銀行員からへそくりの有無を聞かれました。
歩美さんはとくに疑問も抱かず、素直に「へそくりはある」と答えたのですが、それに対して銀行員が告げたのは、「そのへそくりも課税対象になる」という言葉でした。
彼女にとっては寝耳に水です。「自分がやりくりしたお金で、自分名義の通帳に入っているのに」と絶望的な気持ちになりました。しかし続けて銀行員から説明されたのは、配偶者控除のこと。幸いまだ相続税の申告は行っていなかったため、控除を適用し、相続税は回避することができたのです。
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