ケアプランなしで介護保険の給付は受けられない
介護保険の利用や支援を希望するなら、市区町村役場の窓口や地域包括支援センターに行って、支援に関してより具体的に相談します。もし窓口での相談の段階で症状が重いと判断された場合、要支援者、または要介護者としての認定に回されます。必要であれば居宅介護支援事業者からケアマネジメントを受けるのです。
ケアプランは3つの書類から構成される
ただし、要介護認定を受けるには一定の審査があります。それを受けるためには、医師の指示書を受け取ったりといった、いくつかの手続きが必要です。数カ月程度はかかるので、その点は覚えておいてください。
認定を受けたら、次はケアマネージャーが対象者の状況を調査して、それに合わせてケアプランを作成します。居宅支援の場合、この調査の対象は本人の身体的状況だけではありません。家族関係、家での立場、経済状況まで加味されます。
それらを総合した上で利用者とケアマネージャーが相談して原案を作成。さらにサービスの担当者と協議してケアプランを作るのです。
ちなみに、ケアプランは3つの書類から構成されています。ひとつ目は、介護認定の結果や家族の意向、援助の指針などをまとめたものです。
次の書類には、生活上の課題と目標、提供する支援の内容・機関・頻度、およびその担当者が記載されます。最後に、そこに記載されたケアを実施する具体的なスケジュールを週単位で記載します。
ケアプラン作成せずに支援を受ける例外
ケアプランは、利用者自身やその家族が作成することも可能です。ただし、作成はかなり煩雑なので、専門家に任せてしまった方が無難でしょう。
介護サービスは、こうして策定されたケアプランをもとに支給されます。そのため、ケアプランなしで介護保険の給付を受けることはできません。
ただし、施設サービスを希望する場合は例外。介護保険施設などでは、きちんと入所前に担当者と相談し、ケア内容を決めてから支援を受けることになっているため、個別にケアプランを作成しなくても、支援を受けることができます。
なお、介護サービスを提供する事業者にはいくつもの種類があるのですが、地域包括支援センターが行うのは基本的には介護予防給付のみになります。そのため、対象者は要支援認定者だけです。一方、介護給付を受ける場合には専門の居宅介護支援事業者などに依頼することになります。