戸籍の調査や収集では「コンビニ交付」を活用
相続で、法定相続人が何人いるのか申告を行うために確認するのが、被相続人のすべての戸籍です。ここでいう戸籍には、戸籍謄本もしくは戸籍抄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本の4種類があります。これらの戸籍がなければ、相続の手続きを行えない場合も多くあるのです。
マイナンバー発行でコンビニで交付
戸籍の調査や収集に手間がかかりますが、きちんと集めて用意しておかなければなりません。しかし近年は、この証明書を以前よりもずっと容易に取り寄せることができるようになっています。
これまで戸籍を取得するためには、印鑑や本人確認書類のほか、発行手数料などを準備し、本人か代理人が役所の窓口にいって請求するのが基本でした。もしくは、記入済の請求書と、本人確認書類のコピー、発行手数料の為替を郵送することで交付してもらうしか方法がなかったのです。
しかし、マイナンバーの発行に伴い、コンビニでも交付が受けられるようになりました。すべての市区町村で利用できるわけではありませんが、コンビニのマルチコピー機で証明書を取得することができます。
コンビニ交付は市区町村発行の証明書
コンビニ交付とは、マイナンバーカードを利用して市区町村が発行する証明書(戸籍、住民票の写し、印鑑登録証明書など)がコンビニなどのマルチコピー機から取得できるサービス。毎日、6:30から23:00まで利用できます。
戸籍の調査や収集は、相続手続きのなかでもかなり手間がかかる面倒な作業だっただけに、この変更は大きなメリットでしょう。
役所での手続きのように開庁時間を考える必要もなく、郵送のように手続きから発送まで待つこともありません。余裕を持って手続きできる便利な方法なので、上手く活用することをおすすめします。
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