三大疾病保険にある指定代理請求人制度とは?
三大疾病保険の場合には、ほかの保険とは違う注意点があります。そのひとつが、本人に保険金の受け取りが困難な場合があるということです。たとえばがんの場合、かならずしも本人がその病気のことを知っているとは限りません。そのために用意されている三大疾病保険には指定代理請求人制度を見ていきましょう。
三大疾病保険には指定代理請求人制度
心筋梗塞や脳卒中であれば、明確な症状で本人も病状を把握していることがほとんどですが、がんにかかった場合には、痛みなどを自覚していたとしても、医師から本人に病名が告知されないことがあるのです。
また、脳卒中などで重態に陥ると、身体に強い麻痺を抱えてしまうことがあります。本人はもちろん生きていて、意識もあるのですが、意思表示ができなくなってしまうことがあり得ます。以上のような場合には、本人が書類を提出し、保険金を請求することが困難になってしまいます。
そのような事態に対処するために、三大疾病保険には指定代理請求人制度が用意されています。この代理人に認められるのは、基本的に被保険者の配偶者や直系血族、生計を一にしている3親等以内の親族のみ。ただし、これは保険会社などによっても異なるので、事前に確認しておく必要があります。
また、請求人は契約の段階であらかじめ指定しておかなければいけません。指定される請求人、契約者、被保険者の3者全員の合意が必須なので、契約前に誰にするかをきちんと話し合って決めておきましょう。
三大疾病保険に女性に特化した保障
たとえば、請求人が配偶者になっていたものの、離婚などによってそれを変更したいときは所定の手続きで変更できます。こういったことも忘れずに行うようにしましょう。
さらに、多少例外的にはなりますが、三大疾病保険のひとつとして、女性に特化した保障もあります。女性には、乳がんや子宮がんといた特有の病気が多くあります。また、男性よりも女性の方がかかりやすい病気も少なくないので、女性疾病給付特約のような、専門の備えが用意されているのです。
ちなみに、妊娠や出産などに関する治療はもちろん女性だけが受けるものですが、たとえば帝王切開や子宮外妊娠などといった症状は元々通常の医療保険の対象になっています。これに特約をつけることで、更に保障を厚くできるのです。
最近は高額な費用がかかる不妊症治療もその一環に。女性の健康を保障する制度は充実していっています。
なお、妊娠発覚後に保険に加入した場合、出産が済むまで保険に加入できなかったり、妊娠や出産に関わる保障が与えられない場合があります。もし将来的な妊娠などに備えるなら、発覚前に加入しておかなければいけません。