不動産の生前贈与は登記手続きの税金にも注意
不動産の所有権を移すためには、登記の手続きを行って名義を変えなければいけません。預貯金の場合は管理者が誰かということが重要でしたが、不動産については、登録されている名義によって所有権が判断されます。忘れてはならないのが不動産の登記手続きにかかる税金も、贈与と相続で違うことです。
不動産の生前贈与の登録免許税の税率
不動産の所有権を移すときの登記手続きにも税金がかかります。不動産の所有者を移す場合には、贈与にかかる税金だけでなく「登録免許税」と「不動産取得税」という、ふたつの税金が関わってくるのです。
登録免許税とは、名義変更にかかる税金。生前贈与する場合は、不動産価格の2%、相続の場合には0.4%が課せられます。ここでいう不動産価格とは、固定資産税評価額のことです。
不動産取得税とは、不動産を新たに取得した場合の税金。登記の有無に関わらず必要になります。住宅用財産なら3%、それ以外なら4%が課せられます。ただし、相続の場合は非課税です。
不動産登記手続きの生前贈与の税率
これらはさまざまな財産の登記や登録を行う場合にかかってしまうものです。名義変更を行う財産の評価額に、一定の税率をかけることで税額が決まってきます。
ポイントはこれらの税金が、じつは生前贈与の場合と遺産相続の場合とで、税率が変わることです。登録免許税は、相続では0・4%で、贈与の場合は2%。不動産取得税は、相続時にはかからず、贈与分には1・5%かかってしまいます。
割合で表すと大きな数字には見えませんが、不動産は金額が大きいため、金額にするとかなり大きな数字になるのです。このような税率のことを考えても、不動産の移動は贈与よりも相続を考えた方がいいといえそうです。
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