不動産相続で名義変更を放置しても問題ない!?
不動産の相続の場合、預貯金の相続とは条件が大きく違います。とくに相続人が受け取る住宅に被相続人の生前から住んでいて、相続後も売却などせず、同じ住宅に住み続けることになるケースなどです。不動産相続では、名義変更を放置しても急にトラブルが起こることは通常はないのでした。
不動産相続で変わるのは名義だけ
このような不動産を相続する場合、相続の前後で相続人の生活にはほとんど変化は起こりません。預貯金を引き継ぐときのように現金が動いたり、相続のために緊急的な手続きをしなければいけないようなことはほとんどありません。
そのため、不動産の相続についてはなんの手続きもされずに放置されてしまうことも少なくありません。しかし、それでも財産の所有者がいなくなり、それを引き継ぐことになる以上、少なからず手続きを行わなければならないのです。
不動産を相続し、受け取るといっても、家はそこにあるまま。不動産を相続したことで変わるのはその財産の名義だけです。この変更のために必要な手続きを「名義変更登記」といいます。
不動産相続は相続税を支払えば解決
じつは不動産相続で、この名義変更を放置していたとしても、急にトラブルが起こったりするようなことは通常ありません。相続財産として計上と申告を行い、相続税を支払ってしまえば、それで相続税の問題は解決です。
登記変更にも期限はなく、誰が住んでいて、名義が誰になっていても罰則は与えられないのです。
つまり、不動産相続は、実際に住むうえでは実質的にはなんの問題にもならず、相続の時点で困ることがあるとすれば、その物件を売却して、納税資金に充てようと考えている場合くらいなのです。
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