不動産相続で名義変更放置で起きるトラブル事例
不動産相続で名義を故人のままにしておいたために、将来、相続人の子どもや孫たちがその不動産を活用する場合に、トラブルが起こる可能性も考えられます。たとえば、祖父の代から住んでいる住宅を、祖父から父が、父から母が相続し、母が亡くなったため、今回相続人が受け継ぐことになったとしましょう。
不動産相続した物件を自分に名義変更
仮にその物件が老朽化していたため、その家を改築したり、売却したりしようと考えたとしても、名義が祖父のままになっていたとしたら、その状態では、相続人はまったく手が出せないのです。
増改築や売却をできるのは、その住宅の名義を持っている人物だけ。手を入れようと思ったら、名義を自分のものにしなければなりません。
この場合、相続人は祖父ではなく母から家を受け取ったため、まずは祖父から母に相続されるまでのすべての過程について、きちんと相続が認められていることを証明する必要があります。
不動産相続の名義変更で必要な書類
つまり、祖父から父、父から母への相続におけるすべての財産相続について、ほかの相続人が全員合意していることを書類上で証明し、名義変更で必要な書類を用意して提出しなければいけないのです。
このためには、これらの相続の手続きを、再び行う必要があります。相続の内容を証明するためには遺産分割協議書が必要となります。
祖父が亡くなったときの協議書などの書類が残っていて、そこに住宅の相続について記載があれば問題はないのですが、それが残されていない限り、改めて協議書を作成しなければなりません。
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