遺贈なのか相続なのかで違う相続税以外の税金
土地を被相続人から受け取る不動産の相続では注意するべきことがいくつかあります。そのひとつが、不動産の場合、相続人が不動産を受け取るときの条件によって、課せられる税金の率が変わるということです。遺贈なのか相続なのかで違う相続税以外の税金について見ていきましょう。
遺贈で得られるメリットは極めて低い
不動産の取得には、相続税以外にも納めなければいけない税金があり、その税率が変わってきます。ではどんな条件によって変わるのでしょうか。それは、相続なのか遺贈なのかということです。
遺贈の場合には、相続人と被相続人がお互いに合意の下で引き継ぐという扱いとなります。そのため、所有権移転手続きにあたっては被相続人の意思を示す遺言書が必要になりますが、法定相続人以外であっても受け取ることができます。
しかし相続では0・4%だった登録免許税が、遺贈するときには2%になり、かからなかった不動産取得税も課せられるようになってしまいます。そのため、特定の人物に対して、確実に相続しようとするような場合以外は、この方法をとることで得られるメリットは極めて低くなります。
不動産の賃借権は相続上の名義変更不要
ちなみに、不動産の賃借権に関しては、相続上の名義変更自体は不要ですので、特別な手続きは必要ありません。賃借の証明書が出てきたら、それを確認し、保管しておけば大丈夫です。
ただし、被相続人の名義になっているままではトラブルが発生する場合もありますので、更新のタイミングで早めに名義変更を行うことをおすすめします。
銀行の預貯金や不動産以外にも、相続の際には多くの財産が残されることになります。そして、それらをどう分割するかが決まったときには、それぞれの財産について、各相続人が受け取りの手続きを行わなければなりません。
しかし、財産の種類によって、手続きの方法や申請書類などは異なります。相続でどんな財産が残されることになるのか、その財産の相続にはどんな手続きが必要になるのかを、それぞれきちんと確認しておかなければなりません。