不動産相続で建物の評価価格はどうやって計算?
相続トラブルになりやすい不動産は評価額が複雑。その理由は、建物と土地の両方が評価を受け、それぞれが課税されるからです。宅地の評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」のふたつがあります。ここでは、建物の評価額がどのように決まるのかを見ていきましょう。
建物は固定資産税評価額と同額
宅地の評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」のふたつがあります。これに対して、建物の評価価格については、固定資産税評価額と同額です。
そのため、土地の価格を路線価から算出できたとしても、住宅の土地と建物両方を相続する場合には、建物の価格を調べるために固定資産税評価額を知っておく必要があるのです。
もし固定資産税の納付通知書がみつからなければ、市区町村の役所で固定資産課税台帳を調べるか、固定資産評価証明書を取り寄せることで確認することができます。また、路線価や評価倍率は、いずれも国税庁のホームページで最新の情報が確認できますので、チェックしてみるのもよいでしょう。
土地の評価額は目安とした方が無難
なお、土地の評価額に関しては、あくまで目安として考えておいた方が無難。たとえば住宅が建っている土地の形状が整形地ではなく、三角形や台形、L字型などの使い勝手が悪い土地であれば、それだけ価格が低く見積もられます。
また、誰かに貸し出している土地や、アパートなどの賃貸不動産の敷地として使っている土地は、一定の割合で評価額が下がります。土地としての価値が一番高くなるのは、更地の状態なのです。
以上のように算出される評価額を元に不動産の相続税額は算出されますが、詳細な評価額の計算には専門的な知識が必要となります。
自分で計算して見積もっていた相続税よりも大きな課税額で大変なことになってしまうケースも少なくありません。不動産の評価額を正確に算出したい場合は、税理士などの専門家に相談するべきです。