世帯主変更届は14日以内の期限を過ぎると過料
葬儀は終わって一安心となるものではありません。むしろもろもろの手続きのスタート地点ともいえます。遺族にはやるべきことがまだまだ目白押しです。ここでは故人が世帯主だった場合の手続き「世帯主変更届」について詳しく見ていきましょう。
世帯主変更の手続きが不要になる条件
世帯主が亡くなると、新たな世帯主を役所に申告します。ただしこの手続きは、残された遺族によっては不要になることも少なくありません。その条件と、届出にはどんな書類を提出しなければいけないのかを解説します。
まず、世帯主変更の手続きが不要になる条件について見ていきましょう。これは、世帯主の死後、新たな世帯主が、届け出るまでもなく明確にわかっている場合です。
具体的には、15歳未満の子と母が残された場合は、世帯主となる者が明確です。このように、成員がひとりになる、または、15歳未満の子どもとその親権者だけになるときが該当します。
世帯主変更の手続きは住民異動届出書
これ以外の場合、たとえばすでに成人している子どもと同居している家庭などは、世帯主変更届として「住民異動届出書」を提出しなければなりません。
住民異動届出書の「世帯変更」は、同一世帯の人が、届出人の本人確認書類と印鑑、必要な場合は国民健康保険の保険証などと共に、故人が住んでいた市区町村役場に届け出ます。
ただし、世帯主変更届には死亡から14日以内という期限があります。これを過ぎてしまうと住民基本台帳法違反になり、5万円以下の過料が請求されるので、注意しましょう。
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