事業承継できずに会社を解散する適切な処理とは
会社の相続、つまり事業承継は、後継者を立て、その人物に会社を贈与・相続して引き渡すのが基本です。そのため、代表者の引退後に会社を引き継いでくれる人物が立てられなければ事業承継もできません。それでは、そのような場合には会社をどのようにし、どのような手続きで、どう処理するのが一番得なのでしょうか。
後継者を決められないと事業承継不可能
ここでは後継者が立てられなかった場合の会社の扱い方について紹介します。会社の代表者が自分が亡くなったあとの処理などまできちんと考えていたとしても、会社を後継する人物を決められなければ、当然会社を承継することは不可能です。
そのような場合、最終的には会社を解散するために適切な処理を行わなければならないのです。会社を解散する場合にはいくつかの要件が必要になります。権利を持っている代表者がただ辞めるといったから解散というわけにはいきません。その事由は、法律によってきちんと決められているのです。
一般的な会社の解散の方法としてあり得るのが、定款に従う方法。元々定款で決まっていた解散事由が発生したために、それに従って解散する場合や、同じく定款で定められていた存続期間を過ぎたということで、解散になる場合があります。これは任意解散とよばれる方式です。
みなし解散というかたちで強制的に解散
ほかにも、株主総会による特別決議や、正しい手続きを踏んで会社が吸収合併されることになった場合には、任意解散というかたちで解散することになります。
一方、これとは異なり、やむを得ない理由で強制的に解散になる場合もあります。たとえば、会社の運営自体が上手くいかず、破産手続きを行うことになった場合や、裁判を受け、解散命令が出されてしまった場合などがこれに該当します。
また、12年以上、登記が行われず、活動に関する申請なども出されていない場合、実質的に会社として機能していないと判断されるため、みなし解散というかたちで、強制的に解散になります。