事業承継で問題になる経営者と会社との貸し借り
経営者が亡くなってしまった場合、事業も畳まざるを得なくなることもあるでしょう。さまざまなケースを想定して、きちんと事前に計画を立てて承継の準備を進めておくことが重要になってくるのです。中小企業の経営者にありがちなケースのひとつが、経営者個人と会社との間で、資金を貸し借りしている場合です。
会社の資金を社長名義で借りている場合
このような場合には、まずその債務や債権を整理するところから始めなければいけません。このような経営者が亡くなると、そのお金のやり取りの分まで相続財産として計上されてしまうのです。
たとえば会社の資金を社長名義で借りている場合。この社長から会社への債務が残されていると、相続人がそれを相続し、返済しなければなりません。マイナスの財産は残さないようにしておきたいところです。
経営者が会社に資金を貸していた場合。このときには債権を相続することになるので損はしないように感じますが、じつはかえってこちらの方が大変です。
債権の金額分にも相続税が課せられる
というのも、この債権の返済義務は会社にあるので、相続人から会社に請求することができるのですが、会社としてその返済が可能かどうかはわかりません。
しかし、相続を行うときには、債権はプラスの相続財産として計上されます。つまり、債権の金額分にも相続税が課せられてしまうのです。現実に返済を受けることが難しい債権に対して、相続税を払う必要が出てきてしまうわけです。
こういった資金や手続きの問題を残すことがないように、債務や債権については相続対策の一環としてきちんと清算できるようにしておく必要があります。
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