事業承継で活用したい納税猶予特例の手続きとは
事業を承継した後継人の相続税や贈与税の納税を、一定期間猶予してくれる特例は、手続きに必要な書類の提出先がひとつではなく、いくつかの省庁や役場などに届け出なければいけないため、かなり煩雑です。事業承継で活用したい納税猶予特例の手続きについて詳しく見ていきましょう。まずは猶予を開始するまでの手続きです。
納税猶予特例を開始するまでの手続き
まず、贈与の前に経済産業局に申請。事業承継の計画書を提出します。その審査に通ると、確認書が交付されるので、贈与後、その確認書を添付し、再び経済産業局に申請。今度は認定書が交付されます。
そこで認定書の写しを添付し、税務署で贈与税を申告。申告書などを提出し、利子税の額に合わせた担保を提供します。これでようやく納税猶予が開始になるのです。
さらに、その後も猶予を継続するためには、毎年1回ずつの手続きが必要です。経済産業局へは、年次報告書を制作し、認定を受けたときの条件を満たした状態を維持している旨を報告します。
事業継承の特例は受け続ける条件がある
税務署へは、継続届出書を提出。特例を受けたいという意思を伝えなければいけません。この申請は相続でも贈与でもほぼ同一なのですが、税金の申告書の書き方や提出時期などは違っています。
また、これら手続きには、さらに追加で書類の添付が必須です。相続や贈与で受け取る財産によっても必要になる書類は異なるので、間違えることがないようにしっかりと確認をする必要があります。
ここまでが猶予を受けるための条件。この猶予を受け続けるためには、また別個の条件が課せられます。
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