事業承継で活用したい納税猶予を受け続ける条件
事業を承継した後継人の相続税や贈与税の納税を、一定期間猶予してくれる特例は、手続きに必要な書類の提出先がひとつではなく、いくつかの省庁や役場などに届け出なければいけないため、かなり煩雑です。事業承継で活用したい納税猶予特例は開始するまでの手続きが滞りなく済んだとしても、この猶予を受け続けるためには、また別個の条件が課せられます。
事業承継の特例を受け続ける条件とは
まず、後継者が会社の代表を務めており、筆頭株主であること。相続以前の雇用の8割以上をキープし、変わらず上場企業でも風俗営業会社でもないこと。対象の株式を保有しており、資産管理会社に該当しないことなどが求められます。
これらの条件を申告期限から5年の間で満たしていないと判断されることがあった場合、その時点で猶予は終了。猶予されていた税額について、全額納付が求められることになります。
さらに、5年経過後であっても、猶予対象の株式を継続保有していなかった場合には譲渡分に係る相続税の納税が、資産管理会社になっていた場合には全額の納付が求められることになります。
事業承継の納税猶予から免除になる場合
一方、反対に納税が猶予から免除になる場合もあります。申告期限後、5年以内に免除される条件は、相続人である後継者が死亡した場合と、贈与を受けて後継者になっていた会社について、承継前の経営者が亡くなった場合。元の経営者が亡くなった時点で相続に移行するため、税額が変わります。
5年以上経過すると、さらに、会社が破産や特別清算をした場合、親族以外の人物に、猶予が適用されていた会社の株式をすべて譲渡したケースなどが加わります。
また、新たに後継者を立て、猶予が適用されていた会社の株式をすべて贈与。その贈与税について新たに納税猶予を受ける場合にも、猶予税額の納税は免除されるのです。
事業を承継する場合、どうしても逃れられない税金の問題。猶予制度を利用するからには、できる限り有効に活用したいものです。条件を考えると、納税免除を意図的に受けるのは困難ですが、猶予を利用し、それを継続していくのは不可能ではないでしょう。内容と自社の状況をよく確認しておくべきです。