事業承継で活用したい2つの「特例」って何?
事業承継を行う場合、課税額が大きくなってしまうことが少なくありません。中小企業でも多くの資産を所有し、高い純資産価額や大きな利益によって、評価額が高くなってしまう場合があるのです。そのような場合のために、サポートとなってくれる税制上の特例や支援する法律などがいくつか定められています。
事業承継に使える特例に納税猶予
事業承継に使える特例の代表例が「納税猶予」です。これは、事業を承継した後継人の相続税や贈与税の納税を、一定期間猶予してくれるというもの。中小企業であっても、持ち株会社の株式を贈与された場合には株式評価額が高くなり、贈与や相続による税金が高額になってしまう場合が多くあります。
そのようなケースのために、一定の割合まで納税の猶予制度が設けられているのです。現経営者から自社株を相続、または遺贈された場合には、後継者が取得した株式の80%分の相続税の納税が猶予されます。贈与税の場合には、全額猶予が受けられます。
このほか、住宅の相続の場合に使えることで知られる「小規模宅地等の特例」は、会社の相続の場合にも利用することができます。
事業承継に小規模宅地等の特例を活用
この場合、相続する宅地を賃貸業などの不動産貸付事業に利用していた場合と、駐車場などに利用していた場合、その他の事業用の土地だった場合とで、それぞれ条件が変わります。減額される限度面積や、相続税の減額上限割合が変わっていくのです。
企業の所有地としてこの特例の対象となる土地は、特定事業用宅地が考えられます。その宅地上で被相続人が行っていた事業を申告期限までに引継いで営んでいる場合において、この特例を受けることが可能になってきます。
事業を継承して、続けていく場合には大きな助けになってくれる制度ですので、とくに土地などの財産が大きい場合には、この特例を利用できるようにしておくべきでしょう。
記事カテゴリ: カルチャー