介護保険制度でサービスを受けるための手続き
介護保険と健康保険の大きな違いは、介護保険には利用のための条件があるということ。そして、それをクリアしていると認められるまでに手続きが必要だということです。介護保険を受けるためには、事前に要支援認定や要介護認定を受けていなければいけません。介護保険制度でサービスを受けるための手続きを見ていきます。
介護保険制度での要介護度の目安
介護保険制度でサービスを受けるには、実際にどの程度の支援が必要か判断する意味でも、まずはなにができてなにが難しいのかを調べ、その対象になるかどうかを簡単に判断してみるといいでしょう。
要支援・要介護度に対する日常生活能力の目安としては「立ち上がり」「起き上がり」が低下している場合は「要支援1」、「片足での立位」「日常の意思決定」「買い物」が低下している場合は「要支援1」もしくは「要介護1」となります。
「歩行」「洗身」「つめ切り」「薬の内服」「金銭の管理」「簡単な調理」が諦観している場合は「要介護2」、「寝返り」「排尿」「排便」「口腔清潔」「上衣の着脱」「ズボン等の着脱」が低下している場合は「要介護3」が目安です。
さらに「座位保持」「移乗」「両足での立位」「移動」「洗顔」「整髪」「食」が低下している場合は「要介護4」で、「食事摂取」「短期記憶」「外出なし」が低下している場合は「要介護5」というのが目安になります。
介護保険制度のサービス以外の支援
また、身体的な能力がある程度維持できていても、食事などに必要な嚥下能力が落ちていることなども考えられます。認知能力が低下している場合や、うつなどの症状に陥っていることもあるでしょう。高齢の家族がいる場合は、そういった点についても注意して日々の生活をチェックしてみてください。
もし介護や支援の必要性を感じたときは、かかりつけの医師などに相談。介護保険の利用も検討することになります。もし支援を希望するなら、市区町村役場の窓口や地域包括支援センターに行って、支援に関してより具体的に相談しましょう。
窓口では介護保険制度のサービスがすぐに対応が必要だと判断されなかった場合でも、支援が受けられる可能性はあります。そこで、対象者の生活や身体的な状況を細かく調べるために、基本チェックリストに基づいて質問を行います。
この場合、基本的に要介護認定を受けることはありません。しかし、一定の能力低下は認められる場合が多いため、認定を受けないかたちで介護予防などの支援を受けることになります。支援内容は介護予防給付と同じ。居宅サービスや通所サービスなどでの支援です。