介護保険と医療保険は公的保険だけど何が違う?
介護保険と健康保険は、共に「公的保険」であることもあってか、高齢者のなかでも同じものだと勘違いされていることが多くあります。病院などで介護保険証を出して間違いを指摘されたという経験を持つ人も少なくないはずです。そこで、介護保険と医療保険の違いについて、詳しく見ていきましょう。
介護保険と医療保険は支援対象者が違う
介護保険と医療保険はまず、その名前からわかる通り、提供している支援が違います。医療保険は医療サービス、介護保険は介護サービスの提供です。
医療保険は一部の例外を除き、ほとんどの医療行為や医薬品などに関して、保険証を出すことで窓口での負担を3割に抑えることができます。必要な費用を保険が負担してくれているかたちです。いわゆる健康保険です。
一方の介護保険は、基本的に1割の自己負担でサービスを受けることが可能です。ただし、その対象となるのは介護の必要性などに応じて認定を受けた特定のサービスのみ。保険としては、現物支給を行っているかたちになります。
以上のような違いがあるため、保険加入者や支援対象者の条件もそれぞれ異なります。まず医療保険は、基本的にすべての国民が加入者であり対象者です。保険証を提示すれば、誰でもサービスが受けられます。
介護保険と医療保険は加入年齢が違う
医療保険は、誰かの扶養に入っている場合には保険料の納付も必要ありません。どこかの企業に雇用されている人や、独立して生計を立てている人は、毎月、保険料を納める必要があります。納付方法は、被雇用者なら給与からの天引きで、自営業などの場合であれば口座振替や納付書払いで支払います。
これに対し、介護保険の場合は40歳以上になってはじめて加入します。支援対象になるのは、65歳以上の高齢者か、40歳~64歳で特定の病気にかかっている人です。
そのなかで、一定以上の支援や介護が必要だと認められてはじめて支給を受けることになります。なお、保険料の支払い方は医療保険と同じですが、定年退職し、年金が主な収入になっている場合には年金からの天引きになります。