介護保険には医療保険にはない支給限度額が設定
介護保険と医療保険は、基本的に被保険者の自己負担を抑えるために機能します。しかしその支給の範囲には、両者で大きな違いがあります。医療保険は全国民が対象になっているのに対して、介護保険は認定を受けた人のみに支給されます。違いはそれだけではありません。介護保険と医療保険の違いを見ていきます。
介護保険は医療保険にない支給限度額
介護保険では、医療保険にはない支給限度額が設定されているのです。この金額は、本人がどの程度の支援を受ける必要があるかによって異なります。限度を超えたサービスを受けた場合、その超過分は全額自己負担扱いになります。
また、介護保険の自己負担は1割が基本と説明しましたが、これは所得が僅かしかない高齢者の場合の話です。一定以上の所得がある場合には、負担が増加します。その割合も、2018年8月に2割から3割に引き上げられているので注意が必要です。
両者共通で提供されるサービスとして、訪問して行う看護やリハビリといったものがありますが、その回数と時間にも違いがあります。
介護保険と医療保険は上限回数が違う
医療保険では、医師から訪問看護指示書が出されたときに訪問看護を受けることができますが、原則週に3回で、1回につき30~90分間。介護保険の場合は回数の上限はありません。1回ごとの時間は20分~90分までの間でいくつかの基準が用意されています。
リハビリでは、どちらも最低20分で週6回、合計で120分が限度となっています。120分を週に2日や3日に分けて受けることも可能です。
ただし、医療保険の場合に限り、末期のがん患者には制限がなく、退院から3カ月以内の患者には倍の回数までが許可されるといった違いがあります。
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