介護保険資格喪失届の提出期限は死後14日以内
介護保険は、各市区町村が運営する、介護が必要な高齢者を支える仕組みです。40歳以上になると全員が加入し、保険料を支払います。その代わり、被保険者が一定の条件を満たしたときは1割から2割という低い自己負担で介護サービスを受けることができるのです。
介護保険の加入者にはふたつの段階
介護保険の被保険者は、40歳以上の人すべて。健康保険などのように、被扶養者だから支払いが免除されるということはありません。
仮に妻が専業主婦だったとしても、夫婦共に保険料が求められます。要介護者を支援しつつ、自分の介護が必要になったときの備えもできるのがこの仕組みなのです。
介護保険の加入者には、ふたつの段階があります。まずひとつは、65歳以上の高齢者、あるいは40歳から64歳で要介護認定を受けた人。これは第1号被保険者とよばれます。次が、40歳以上で65歳未満の人。こちらは第2号被保険者です。
介護保険の被保険者が亡くなった場合
どちらも被保険者であり、介護認定されて介護サービスを受けていても、保険料の納付は必要です。ただし、保険料の金額は異なります。また、被保険者証が発行されるのは第1号被保険者だけ。第2号被保険者には被保険者証はありません。
それでは、この被保険者が亡くなった場合、遺族はどのような手続きをするのでしょうか。これに関してはほとんど国民健康保険のときと同じです。
介護保険資格喪失届を提出し、故人が第1号被保険者なら被保険者証を返却。届け出先は市区町村役場で、期限は14日以内です。これも国民健康保険と同様なので、故人が亡くなった時点で、ほかの保険関係の手続きと一緒に準備して、済ませてしまうことをおすすめします。
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