代償分割と共有のメリット・デメリットとは?
遺産が現金や預貯金だけなら、相続割合さえ決まれば分けるのは難しくありませんが、問題は、土地や建物などが関わる場合です。それらの財産は単純には分けることができず、相続人たちの間でどう分割するのかを考える必要があります。その方法は「現物分割・換価分割・代償分割・共有」の4つです。
代償分割は高額になるのが問題点
このうち「代償分割」では、特定の財産を相続した相続人が、その代償をほかの相続人に支払います。自宅や自動車などの財産を特定の相続人が相続。その財産に対するほかの相続人たちの取得分を、その取得分全体の評価額から割り出し、現金のかたちでその相続人たちに再分配するという方法です。
この方法の問題点は、不動産などの財産を取得した相続に代えて支払う代償分が、どうしても高額になってしまうということ。結果的にその分配分を支払えず、家に住み続けることができなくなる可能性すら考えられます。そのような事態を避けるために、配偶者の居住権を保護する民法改正が国会で可決されました。
最後は文字通り、財産を相続人間で「共有」する方法です。それまで自宅で同居していた相続人の一家が、そのまま自宅を残して住み続ける場合などがこれにあたります。
共有でも事前の話し合いをしておく
この方法であれば、財産を残しつつ公平に権利を得ることができます。ただし、とくに不動産などの財産は、年月を経て劣化していくことになり、改修の必要が出てくる可能性がある点には注意しなければいけません。
補修にかかる費用の支払いを誰が行うのかということで、トラブルになる場合もあるのです。また、誰かひとりが売却を望んだりした場合にも、全員に権利があるため、全員が合意していないと処分することができません。
とくに不動産の場合、共有だからと名義を変えずにいると、再度分割協議書を作らなければならなくなることも考えられます。所有財産の維持、処分などが関わる点に注意しなければならないのが、この方法の問題点だといえるでしょう。