相続人の子どもが相続権を受け継ぐ「代襲相続」
第1から第3まで権利が与えられる順位が決まっている法定相続人。法定相続人の第1順位は、被相続人の直系卑属、つまり子どもたちです。子どもがいなければ第2順位、被相続人の直系尊属である父母に相続権が移ります。それにも該当する人がいない場合は、第3順位として、傍系にあたる兄弟姉妹が対象です。
代襲相続で孫や甥も相続人の可能性
この順位が基本ではありますが、被相続人の子どもが亡くなっているからといってかならずしも両親が相続人になるとは限りません。子どもが先に亡くなっている場合であっても、その子ども(被相続人にとって孫)が存命なら、第2順位の両親には移らず、相続権は孫のものになります。
これは第3順位の兄弟姉妹でも同様で、兄弟姉妹が亡くなっていれば相続人はその子ども(被相続人にとって甥・姪)になります。このような相続の仕方を「代襲相続」といいます。
相続をするにあたって、相続人がかならずしも健在だとは限りません。なにかの理由で相続人が亡くなっていた場合に、その相続権を受け継ぐのが代襲相続。孫や甥なども相続人になる可能性があるのです。
遺言書に名前のない相続人の存在
なお、法定相続人とは、あくまでも法的に権利が与えられている人のことです。遺産分割協議の結果として、これ以外の人に財産を相続させることになったとしても、相続人全員が合意しているのであれば問題はありません。
実際に相続を行う際には、法定相続人が何人いるのか、相続人たちに知られていない血縁者はいないかなどを明確にしたうえで申告を行わなければいけません。もし遺言書や遺産分割協議書に名前のない相続人の存在が明らかになった場合は、相続手続きは行えなくなってしまいます。
これを確認するために必要なのが、被相続人のすべての戸籍です。ここでいう戸籍とは、戸籍謄本もしくは戸籍抄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本の4種類。出生から死亡までの戸籍を求められた場合には、これらを用意しなければなりません。