任意後見制度は契約書を公正証書として残す
成年後見制度を利用しても自宅の売却ができないような事態に対処するための方法のひとつとして挙げられるのが「任意後見制度」の利用です。任意後見制度は、単に望んだ人物を後見人として指名できるというだけの制度ではありません。任意後見監督人もつく任意後見制度について詳しく見ていきましょう。
任意後見制度は後見契約書を交わす
任意後見制度は、財産の所有者が認知症になる前に後見契約書を交わしておくことで、財産をどう運用・処分するのかを指定することができるのです。「自分が認知症になったら、自宅は売却し、その費用を使って老人ホームに入居させること」という契約書を公正証書として残しておけば、後見人はその通りに手続きを行うことができます。
任意後見制度の手続きをする際は、まず後見人になってもらう人物を決め、その人と話し合って委任する内容を決めます。所有者が認知症になった後、財産をどう扱って欲しいのか、具体的にしてもらうべきことをリストアップしておくのです。
次に公証役場に行き、その内容を公正証書にまとめます。そのうえで、任意後見契約を締結。ここまでが、本人の判断力がしっかりとしている間にやっておくことです。
任意後見制度は契約書の内容通りのみ
その後、判断能力が低下し、認知症にかかっていると診断を受けたら、後見契約を結んでいた人は家庭裁判所に行き、任意後見監督人の選任申し立てを行います。この選任に問題がなければ、任意後見人とともに後見監督人が選出され、後見が開始されるのです。
ただし、任意後見制度でも自由に財産を扱うことができるのは、契約書に書かれている内容通りの場合だけです。それ以外の部分は、法定後見人の場合と同様。運用や売却なども行うことはできません。勝手に財産を管理しようとしても後見監督人から止められるため、手続きができなくなるのです。
後見人は、他人の財産を管理する立場になります。また、専門知識のない人物が任命されることも少なくはないため、正しい法的な知識などを持ってチェックする後見監督人が必要になるのです。