休業補償給付は非課税なので給与金額と大差ない
傷病によって長期的に会社を休むことになると治療費だけでなく、休業期間中の収入が問題になっていきます。それを補償する制度として傷病手当があるのですが、これは仕事とは無関係に負ったケガに対する補償。労災保険の場合、休業補償給付を受けることができます。休業補償給付を詳しく見ていきましょう。
休業補償給付は4日目から開始する
休業補償給付は、4日以上の休業に対して支給されます。ただし受給開始前、休業になってから3日間の待機期間も勤務先の会社から補填があり、金額は平均賃金の60%です。
平均賃金とは、休業する以前3カ月間の給料を暦日数で割って日額を算出します。ただし、ボーナスなどは対象外。基準はあくまで毎月の給与の平均です。
なお、労災に対する3日間の待機期間は連続での休業でなくても認められます。間で1日出勤し、引継ぎなどを行っても問題はありません。この待機期間を過ぎると、4日目からは休業補償給付の保険料が給付開始します。
こちらは平均賃金の80%です。給与より減ってしまうと思うかもしれませんが、この保険金は非課税なので源泉徴収後の給与金額とそこまで変わりません。
休業補償給付の請求書を提出する
また、労災保険には給付期限がなく、1年6カ月を過ぎても休業する必要があれば給付は継続します。さらにその時点で傷病等級に該当する障害を負っているときには、休業補償給付に変わって、傷病補償年金が給付されます。
休業補償給付の請求手続きは請求書を労働基準監督署に提出するだけです。ただし、受給開始から1年6カ月がたつと、新たに傷病の状態についての書類の提出を求められます。
傷病補償年金に切り替えるかどうかで提出書類も変わるので確認が必要です。これらの請求には時効があり、休業から2年以上経過すると請求権が失われてしまうので、休業が長期にわたる場合は、1カ月ごとに手続きをしておくと安心です。