住宅ローン控除額は利用したローン残高の1%
すまい給付金の条件に当てはまらなかったとしても、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、特定の条件を満たしてさえいれば受けられる控除があります。それが「住宅ローン控除」です。正式には、住宅借入金等特別控除といいます。住宅ローン控除による控除額は、購入者が利用したローン残高の1%です。
住宅ローン控除額は年末時点が基準
住宅ローン控除額は毎年、年末時点での金額が基準になります。1%と聞くとそれほどでもないように思われますが、住宅ローンは利用額が大きくなりがちなため、たとえ1%でもばかにできません。
最高40万円までが毎年の課税額から控除されます。控除を受けられる期間は最大10年間なので、制度をフル活用すると400万円もの控除を受けられるのです。購入した物件が認定長期優良住宅や認定低炭素住宅など、特定の機能を持った住宅として認められるとさらに控除額は増え、年間で最高50万円になります。
この控除を受けるための条件は以下の通りです。1つめは、購入した物件の床面積が50平方メートル以上で、その半分以上を住宅に利用していること。2つめは、購入から6カ月以内に住み始めており、年末まで住み続けていることです。
住宅ローン控除は初年度は確定申告時
3つめは、所得が3000万円以下であること。4つめは、返済期間が10年以上であることになります。なお、所得税額よりも住宅ローン控除額の方が大きい場合は控除額が持ち越され、翌年の住民税からも差し引かれます。
住宅ローン控除は初年度は確定申告時に、住民票の写しやローンの残高証明書などを一緒に提出して申請。会社などに勤めている人の場合、2年目以降は勤め先が、年末調整の際に代わって手続きしてくれます。
また、一定の耐震性などの条件を満たしてさえいれば、新築だけではなく、中古物件の購入や増改築であっても控除の利用が可能です。住宅購入者の多くが対象となる制度なので、できる限り利用することをおすすめします。