住宅取得等資金贈与の非課税特例の条件とは?
すまい給付金や住宅ローン控除で得られる利益は大きなもの。利用可能な人も多く、とても便利ですが、住宅購入を助ける制度はこれだけではありません。ローンや自己資金以外から資金を得るための制度も用意されているのです。そのひとつが、住宅取得等資金贈与の非課税特例。詳しく見ていきましょう。
住宅取得等資金贈与の非課税の条件
たとえば家を買うために、両親から支援を受けるという人も少なくないでしょう。しかし贈与財産に対しては、それが両親からのものであっても高額な贈与税が課せられます。そこで、住宅資金に関しては贈与を一定額まで非課税にする特例があるのです。
住宅取得等資金贈与の非課税特例の条件は、100万円以上の費用を贈与してもらい、それを利用して住宅の取得やリフォームなどを行っていること。購入者は贈与を受けた時点で20歳以上になっており、その年の所得金額が2000万円以下でなければいけません。
また、購入物件は中古でも認められますが、一定以上の耐震性能があり、築20年以内であることも条件に含まれています。この特例を受けた人は、その翌年の3月15日までに居住しているか、居住することが確実になっていることも条件です。
住宅取得等資金贈与の非課税枠の上限
住宅取得等資金贈与の非課税枠の上限額は省エネ等住宅として認められているかどうかと、取得時点での消費税率によって決まります。早く購入した方が上限は大きく、2019年4月1日から翌3月31日までに、消費税率10%で省エネ等住宅を取得すれば3000万円が非課税です。
消費税率8%でも2020年3月31日までなら1200万円。ただし、省エネ等住宅として認定されないと500万円が減額されます。
なお、住宅取得等資金贈与の非課税制度を利用して贈与税がかからなくなった場合、納税とは別に、贈与税の申告が必要になります。確定申告時に贈与された財産の金額と非課税制度を利用する旨を記入し、提出しなければいけません。