住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税とは
相続は、被相続人が亡くなった時点で自動的に始まるため、本人が望むかどうかは無関係です。一方、贈与はそれを行うも行わないも、贈与者次第。贈与による課税は避けられませんが、死ぬまですべての財産を持ち続けるのも自由なら、すべての財産を贈与し、残らず手放してしまうのも自由です。これが相続と贈与の大きな違いでしょう。
住宅取得等資金の贈与は期限がある
こういった性質上、贈与には税金の控除や特例はあまり多くありません。そんななかでも、贈与に認められているいくつかの特例について、解説していきます。
中でも注目は「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」制度。現在、2021年12月31日までを期限として制定されています。これは、両親や祖父母などから、住宅用の家屋の新築や増改築の費用を贈与してもらった場合、その贈与分の一部が非課税になるという制度です。
さらに、その家屋が省エネ等住宅になっている場合には、非課税枠が、500万円大きくなります。また、住宅の取得日や支払い時の消費税率によっても、非課税限度額が変わります。
住宅取得等資金の贈与の非課税対象
住宅取得等資金の贈与が非課税になる対象の家屋の契約日が2015年以前の場合なら1000万円、2020年3月31日以前なら700万円、2020年4月1日から2021年3月31日までが500万円、それ以降、2021年12月31日までの間なら300万円が控除されます。
消費税の税率が10%になったときは、2019年4月1日から2020年3月31日の間の契約で2500万円、2020年4月1日から2021年3月31日までで1000万円、それ以降は700万円が控除されます。
なお、贈与された資金を利用する対象が省エネ等住宅に認定された物件なら、上記の金額に加え、さらにそれぞれ500万円分ずつ、非課税枠が拡大されます。この制度の利用を検討している人は、内容を詳しく調べ、タイミングまで含めて考えておくべきです。