住宅取得等資金の贈与が非課税になる条件とは?
相続と贈与の大きな違いは、それを相続人や贈与者が望んでいるかということにあります。贈与は、それを行うも行わないも、贈与者次第。すべての財産を贈与し、残らず手放してしまうのも自由です。こういった性質上、贈与には税金の控除や特例はあまり多くありません。そんななかでも、贈与に認められているいくつかの特例を見ていきます。
住宅取得等資金の贈与の非課税条件
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」制度の適用を受けるためには、それほど難しい条件はありません。受贈者の条件は以下の通りです。
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- 贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上である
- その年の課税所得金額が2000万円以下である
- 2009年から2014年までの間に「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けていない
- この制度を利用して購入した住宅を、配偶者や親族などから取得していない。加えてこれらの人から請負契約を受けて新築、増改築を行っていない
- 贈与を受けた年の3月15日までに取得金額の全額を支払う
- 一定の場合を除き、贈与された時点で日本在住である
- 受贈の翌年の3月15日までにその家屋に居住する、または、それ以降にすぐにその家屋に住むことが確定している
住宅取得等資金の贈与の非課税上限額
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」制度を利用したい場合は、贈与税の申告の際に、第一表の二を記入して提出。贈与財産と一緒に、自分の条件の場合の非課税上限額も記入が必要になります。
受贈者にとっては住宅を安く購入でき、贈与者は、非課税で贈与することができる制度です。もちろん住宅購入などの希望がなければ使えませんが、上手く使えば大きな節税効果が得られるでしょう。
とはいえ、住宅は高額な買い物であり、景気の影響によって価格が大きく変わるもの。この制度のために必要以上に高く住宅を買ってしまわないように注意が必要です。
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