住宅特定改修特別税額控除はバリアフリー化など
住宅の省エネ化やバリアフリー化に対する支援を行っているのは、地方自治体だけではありません。一定の金額までであれば、リフォームにかかった費用が控除される「住宅特定改修特別税額控除」という制度があります。住宅特定改修特別税額控除の条件などについて、詳しく見ていきましょう。
住宅特定改修特別税額控除の条件
住宅特定改修特別税額控除の条件のうち、対象者の所得額と対象物件の床面積などについては住宅ローン控除と同様。3000万円以下の所得で、床面積50平方メートル以下でないといけません。
では、住宅特定改修特別税額控除にはそれ以外にはどんな条件があり、どのような物件に適用されるのでしょうか。住宅特定改修特別税額控除の条件と助成の内容を確認していきます。
住宅特定改修特別税額控除の制度は2021年12月31日までに行った工事限定です。その工事は一般省エネリフォームに該当するものであり、費用が50万円を超えていること。さらに対象となる物件は住居用のものだけなので、改修工事実施以降6カ月以内に、持ち主がその物件に居住していることが求められます。
住宅特定改修特別税額控除の上限
これらの住宅特定改修特別税額控除の条件は、基本的に省エネ化の工事であってもバリアフリー化の工事であっても同じ。ただし、バリアフリー化工事の実施者については、50歳以上の人、または65歳以上の親族と同居している人、要支援認定や要介護認定を受けている人、所得税法上で障害者と認められている人が対象です。
住宅特定改修特別税額控除の対象となる工事は、断熱性を高めるためのもの、または太陽光発電や太陽熱を利用した冷温熱装置の設置工事などです。費用の10%が控除され、基本となる上限は25万円。太陽光発電設備の工事が含まれている場合は35万円まで引き上げられます。
一方、バリアフリー化の工事で住宅特定改修特別税額控除の対象となるのは「通路などの幅を広げる」「階段の傾斜を和らげる」「浴室の改良」「トイレの改良」「手すりの設置」「段差の解消」「出入口戸の改良」「滑りにくい床材への取り替え」です。金額は工事の種類ごとに定められた標準的な費用の額の10%。上限は20万円となります。