債務の相続には3か月以内というタイムリミット
さまざまな財産が相続財産として扱われますが、なかでもとくに注意して扱わなければいけないのが、被相続人が残した債務についてです。たとえば被相続人が事業を行っており、債務を残して亡くなってしまったという場合もあり得ます。債務の相続はタイムリミットもあるため注意が必要です。
債務について家族に隠しているケース
ただし、このような場合、遺族は生前から債務のことを聞かされている可能性が高いでしょう。その場合には、すぐに財産と債務の詳細を確認して、相続するべきかどうかを判断します。
それに対して、被相続人がカードローンなどでいわゆる借金生活をしていたために、債務について家族に隠しているというケースもあります。このような場合には、被相続人の死後、請求書が届いたときになって初めて債務の存在を知ることになってしまいます。
いずれにしても、自分の責任でもない債務を相続するようなことはできるだけ避けたいと考えるのは当然のこと。そのためにも、できるだけ早く債務の有無とその金額を確認できるようにするべきです。
債務は遺産分割協議で決められない
ただし、債務を含め、相続を放棄するかどうかを決定するためには、相続開始から3カ月以内に手続きを行わなければなりません。その比較的短期間で債務と財産を洗い出して判断を下さなければならないのです。3カ月以内というタイムリミットは絶対に忘れてはいけません。
また、注意しなければならないのは、債務に関しては遺産分割協議で「誰がいくら相続する」などと決めることはできないということ。法定相続分に従って、債務も等しく分割されるのが基本になります。
つまり、債務の金額は、相続人全員にとって相続財産の額を決める重要な問題だということ。十分に確認して、相続によって損することがないかどうか、確認が必要です。
記事カテゴリ: カルチャー