債務は相続放棄の判断基準になるので早急に確認
相続財産とは、被相続人が残した財産のすべて。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。そして相続財産で最も重要といえるのがマイナスの財産である「債務」でしょう。債務も法定相続分にしたがって相続するのが基本。この金額が相続放棄などを行うかどうかの判断基準になるので、かならず3カ月以内に確認しましょう。
債務の相続はまずは書類を調べて連絡
債務の相続は、免責的債務引き受け契約をすれば、一部の相続人が全債務を引き受けることができますが、債権者の合意がないと適用できません。
とにかくまずは書類を調べ、債権者に連絡して金額を確認します。具体的には、銀行などの金融機関や未納状態の税金、医療費、公共料金など。被相続人が事業を興していたなら、買掛金などの未払い金も要確認です。
これらの費用は、相続では基本的にマイナスの財産として扱われます。そのため、相続税の計算ではこの金額の分が、プラスの相続財産から差し引かれるのです。これを債務控除といいます。
債務の相続はトラブルの原因になりがち
しかし、なかにはその対象にならない債務があります。連帯保証人として負う保証債務や、団体信用生命保険の保険金で返済される住宅ローン、被相続人が生前に購入していた墓地や仏壇に関して、未払いになっている購入費用などです。
団体信用生命保険で支払われる住宅ローンは実質的に返済の必要がなくなるので問題ありませんが、それ以外は要注意。とくに保証債務はトラブルの原因になりがちなので、被相続人が亡くなる前に確認するか、亡くなってすぐの段階で調べておくべきです。
債務の相続はトラブルの原因になりがち。なかにはカードローンなどで首が回らなくなり、それを家族に打ち明けられないまま亡くなってしまうという人もいます。債務は発見が遅れてしまうとそれを放棄することすらできなくなってしまうので、とにかくできる限り早く調べ、確認を行うことが大切です。