世帯主の死で忘れてはならない「児童扶養手当」
世帯主の死は一大事。葬儀が終わったからといって一安心となるものではありません。もろもろの手続きがスタートします。遺族にはやるべきことがまだまだ目白押しなのです。さっそく、ひとり親を助ける「児童扶養手当」の条件について詳しく見ていきましょう。
死別に限らず片親には児童扶養手当
世帯主の死は、戸籍上の変化をもたらすだけではありません。たとえば父が亡くなり、扶養されていた母と子どもが残ると、それまでに比べ、生活は苦しくなります。急な事故で亡くなった場合、十分に財産が残されている可能性も低く、普通の生活も困難になります。
そんな家庭をひとりで支える親のために、一定の手当が用意されているのです。死別に限らず、片親で子どもを育てることになった場合には「児童扶養手当」が受けられます。一定の条件を満たしている子を養っている親は、4月、8月、12月の年3回、手当の受給が可能です。
児童扶養手当の支給期限は、対象となる子どもが18歳になって最初の3月31日まで。その子どもが一定以上の障害を持つ場合は、20歳の3月31日まで延長されます。
児童扶養手当はひとり親には強い味方
児童扶養手当を受けるには、住所の市区町村役場に問い合わせ、児童扶養手当認定請求書を提出します。その際、戸籍謄本などの世帯状況と所得を示す書類が必要です。
届出が受理されると、書類をもとに支給金額が審査されます。また、支給を受けてからも、毎年8月には現況届で所得などの状況を知らせなければいけません。
また、再婚などで受給資格を失った際はその旨の届出が必要です。児童扶養手当の支給に条件はありますが、ひとりで子を育てる親には強い味方となってくれる制度です。
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