「公正証書遺言」「秘密証書遺言」ってなんだ?
相続人のために残しておくことができる遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言は一番手軽に作成できる遺言書で、役所などへの届け出なども不要です。「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」とはどんな遺言書なのか詳しく見ていきましょう。
公正証書遺言には法的にも十分な保証
「公正証書遺言」は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。公証人が相続人から口頭で要件を聞き取り、確認しながら作成するため、内容に不備があることはまずあり得ません。
また、被相続人と公証人、さらに証人ふたりが立ち会って公証役場で作成を行い、被相続人と証人ふたりの署名・押印を受けるので、法的にも十分な保証が与えられています。
「秘密証書遺言」は内容、場所ともに秘密にしながら、作成の記録と証人を残しておくことができる作成法です。まず、被相続人が遺言書を記載します。署名と押印があれば、自筆でなく、パソコンや代筆でも問題はありません。
秘密証書遺言の形式のメリットとは
作成した遺言書は封筒に入れ、遺言書に押されたものと同じ印鑑で封をし、公証役場へと持参。公正証書遺言と同様、ふたりの証人の立ち会いの下、公証人に提出します。
このときに、被相続人の氏名・住所と、代筆なら代筆者の氏名と住所を伝えます。公証人は、遺言書が本人のものであることを確認したら、住所と氏名、日付を記録。そこに遺言者と公証人、証人が署名と押印を行うことで完成します。
秘密証書遺言の形式のメリットは、遺言の内容を当人以外に知られることがないということ。また、公証役場で手続きを行うため、「秘密証書遺言を作成した」という事実が記録されることです。
遺言の内容は秘密でも、遺言書の存在を公証してもらえるので、検索なども可能になり、相続人が遺言書を探しやすくなります。
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