公正証書遺言は原本が公証役場に保管されて安心
相続を行う際に大きなメリットを生んでくれる遺言書。では実際にそれを作ろうと思ったら、どうすればいいのでしょうか。遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。ここでは、代表的な公正証書遺言の作り方について説明します。
公正証書遺言は近くの公証役場に連絡
「公正証書遺言」は役場に手続きを行い、きちんとした手順を踏んで作成する遺言書。事前に手順を知っておかないと、不要な時間と手間をかけてしまうことになりかねません。
まず、被相続人がしなければいけないのは、遺言書に書き残したい内容を整理し、下書きを作成しておくことです。誰を相続人に指定するのか、それぞれの相続人になにを残すのかをまとめます。そのために、相続人には誰がいるのか確認できる住民票や戸籍、所有している財産の目録なども作成しておけば確実です。
この準備が済んだら、近くの公証役場に連絡。担当者とやりとりを行いながら、遺言書の内容を完成に近づけていきます。また、この遺言書には証人が欠かせません。内容に関する準備を進めながら、親しい友人や菩提寺の僧侶などから、ふたりを選び、依頼しておきましょう。
公正証書遺言は証人もいるので安心
内容と証人が決まったら、各自の予定と役所のスケジュールを合わせ、作成の日にちを決定。その日までに印鑑証書などの書類をすべて準備し、きちんと手続きが行えるようにしておきます。
当日は、それまでに下書きとして作っておいた内容を口頭で担当者に伝達。その内容を記載し、証人と担当者、被相続人の全員がそれを確認して印鑑を押したら完成です。
こうして作成が済んだ遺言書の原本は公証役場に保管され、被相続人の手元にはコピーが渡されます。仮にこれを紛失してしまっても、原本は役場にあるうえ、その事実を知る証人もいるので安心です。
公正証書遺言は、手数料分の費用と作成の手間はかかりますが、内容の不備や書き換えの心配はまずありません。コピーを発見した相続人はすぐに内容を確認し、相続に移れるのも、大きな利点でしょう。