公的医療保険の被保険者が亡くなった時の届出
日本ではさまざまな健康保険が用意されており、被保険者の職業や役職によって適用される保険が異なります。中でも公的医療保険と呼ばれるのが「国民健康保険」「職域保険」「後期高齢者医療制度」です。これらの健康保険は、どれも被保険者が亡くなった翌日で資格が失われます。いずれも「健康保険資格喪失届」が必要です。
公的医療保険に後期高齢者医療制度
公的医療保険のひとつが「国民健康保険」。これに加入するのは、自営業を営む個人事業主や、専業主婦などのような、企業などに雇用されていない人たちです。
それに対して、被雇用者が加入するのが「職域保険」。社会保険や被用者保険とも呼ばれ、会社員や公務員など、多くの人々にこれが適用されます。また、職域保険加入者の扶養家族も、加入者本人同様、この保険への加入扱いになります。
最後のひとつが「後期高齢者医療制度」。こちらは名前の通り後期高齢者が対象になります。すでに仕事を引退した75歳以上の人や、65歳以上で障害のために寝たきりになったりしている人向けに設置されている保険制度です。
公的医療保険は職域保険が圧倒的多数
なお、国民健康保険や後期高齢者医療制度の適用者と比べると、職域保険の加入者が圧倒的多数を占めています。実に全体の半分以上は、職域保険の加入者です。
具体的には公的医療保険のうち、国民健康保険が約3,600万人で28%、職域保険が約7,500万人で59%、後期高齢者医療 制度が約1,600万人で13%といった構成比になります。
これらの健康保険は、どれも被保険者が亡くなった翌日で資格が失われます。そのため、死亡時には保険の種類によって異なる、いくつかの手続きが求められるのです。
記事カテゴリ: カルチャー