円満相続のための遺産を残すときの注意点とは?
被相続人にしかできないもっとも大切な準備は、やはり遺言書を残しておくことになります。事前に相続人と相談しておくことは大切ですが、口約束だけでは強制力がなく、証拠も残らないのでトラブルの原因になるので注意が必要です。円満相続のための遺産を残すときの注意点を見ていきましょう。
円満相続のために相続人全員と話し合い
円満相続のためには、できれば相続人全員と話し合ったうえで内容を決め、法的に有効な形式できちんと遺言書を残すべきです。この遺言書が残っていれば、円滑に相続を進めていくことが可能になるのです。
話し合って決めたことをかたちに残しておくのが遺言書。できるだけ自分の希望と相続人たちの希望を反映し、円滑な相続のために、法的にも認められるかたちで書面に残しておくようにしたいところです。
また、事前に相続の話し合いをするために、相続人に連絡をとることも大切。連絡先が分からない相続人がいると、それだけで遺産分割は進められなくなってしまいます。被相続人から直接でなくとも、相続人たちの間で連絡をとるようにして、相談しておくように促すのも効果的な方法です。
円満相続は被相続人が高齢だと難しい
円満相続には、自分が亡くなったときに備えて相続人たちと話しておくことが大切。遺言書や財産の場所、どのくらいあるのかなど、できる限り具体的に伝えておきます。手続きの方法や、形見分けや財産の処分の希望も伝えておきましょう。
相続はお金が関わる問題でもあるため、どうしても揉めることになりがちです。たとえば相続人が子どもふたりだけだったとしても、被相続人が高齢になっていると、相続人にもそれぞれ家庭があるため、円満相続は難しくなります。
被相続人として財産を残すときには、それぞれの相続人の立場も考え、少しでも納得できるかたちで財産を残せるように考えることが大切です。
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