再就職手当で残りの失業手当の何割かを受給する
失業給付とは、現在退職している状態にあり、再就職を目指している人を支援するための制度。全額受給してから就職しないと損になるように感じてしまう人もいるかもしれません。そこで、再就職に成功した人に向けた、停止される失業給付の代わりともなる手当が用意されています。それが、再就職手当です。
再就職手当には上限が設定されている
失業給付の受給資格を持つ人が、一定期間以上勤める予定で就職した場合、再就職手当が支給されることになります。この金額は、残っている失業給付の給付日数に、給付率と失業給付日額をかけて算出します。
再就職手当の給付率は、残っている給付日数に応じて定められています。3分の2以上の期間を残していれば70%、3分の1以上で60%になります。なお、給付日数が3分の1未満しか残っていなければ、再就職手当の支給はありません。
なお、失業給付の基本手当日額には元々上限がありますが、再就職手当の算出に用いる金額には別途上限が設定されています。60歳未満なら6105円、60歳以上65歳未満なら4941円です。この上限額は毎年8月1日以降に変更されることがあるので、確認しておきましょう。
再就職手当支給申請書を提出する
再就職手当の申請方法は、受給資格者証と再就職手当支給申請書を記入し、ハローワークに提出するだけ。調査期間はありますが、問題なければ1カ月ほどで受給できます。
なお、再就職手当にも受給条件が定められているので注意が必要です。まず、失業給付を申請し、7日間の待機期間を終えてから就職していること。次に、過去3年間は再就職手当をもらっていないこと。そして最後に、再就職先で確実に1年以上働く意思があることの3つです。
この条件を満たさないと判断されれば、給付を受けることはできません。なお、もしすでに失業給付の残り日数が3分の1以下であっても、諦めてはいけません。
再就職が長期化しがちな人を対象とした常用就職支度手当が支給される場合があります。これは基本的には障害者などが対象となる制度ですが、就業日時点で45歳以上の人も受給対象なので、条件に合う人はそちらも要確認です。