加給年金が申請できる被保険者以外の条件とは?
一家の生活を支えていた人物が定年を迎えて退職したとき、もらえる年金はかならずしも生活に十分な金額とは限りません。貯蓄があったとしても、基礎・厚生年金では足りず、困窮してしまう可能性もあります。そんな家庭を支えるため、被扶養者の人数に応じて年金を増額する制度が「加給年金」です。
加給年金が申請できる配偶者の条件
被扶養者の人数に応じて年金の額が増加される制度を加給年金といいます。被保険者が20年間以上厚生年金に加入しており、配偶者の生計を維持していれば申請できます。配偶者にも条件が課せられており、厚生年金に20年以上加入しておらず、65歳未満であることが求められます。
子どもにも条件があり、18歳になって最初の3月31日を迎えていない、または、2級以上の障害を持っている場合には併せて支給されます。加給年金の支給額は、被保険者の老齢年金への加算として受け取ります。
加給年金の支給額は配偶者が22万4300円で、年齢制限が65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はない)となっています。また、1人目・2人目の子の加給年金額は各22万4300円で、18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子という条件です。
3人目以降の子の加給年金額は各7万4800円で、18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子となっています。
加給年金の申請は繰り下げ受給に注意
なお、加給年金を申請しようと考えている人は、老齢年金の繰り下げ受給に注意しなければいけません。繰り下げを行ったことで、子どもや配偶者の年齢が加給年金の受給資格を超えてしまうと、支給は受けられなくなるのです。
また、反対に繰り上げ受給を行ったとしても、加給年金の支給は早まらないので、その点も忘れてはいけません。
加給年金は被保険者以外に、扶養されている配偶者や子どもにも条件が課せられます。そのため、一度受給を開始してから条件に合わなくなり、支給が停止される場合もあるのです。
たとえば、被扶養者の老齢基礎年金受給が始まるまでの間に、配偶者の厚生年金加入期間が20年を超えてしまったり、65歳を超えてしまったりした場合。また、あまりないことですが、被保険者が障害を負ってしまう、配偶者が亡くなる、離婚するなどという場合も支給停止になります。
子どもも、18歳になって3月31日を迎える、生計を外れる、結婚、他人の養子に入るなどということがあれば、加給年金は受給できません。以上の条件にならないように無理をする必要はありませんが、少なくとも給付がなくなるということは覚えておいた方がいいでしょう。