労災は業務中と通勤時とで手続きや補償内容に差
自分自身や家族の生活を支えるために多くの人が社会に出て働いていますが、仕事によっては業務の最中に事故が起こり、大きなケガを負ってしまうことがあります。また、通勤の最中に事故に遭うような事態もあるかもしれません。そのような場合に備えて知っておきたいのが、労災の手続きについてです。
労災は傷病手当と異なるかたちの補償
業務中の事故や通勤中の災害などでケガをした場合、労働者だけでなく少なからず勤務先にも責任と補償が求められます。このような場合、傷病手当とは異なるかたちで労働者への補償が行われるのです。
雇用主は、業務の過程で起こった災害や通勤中の事故などで労働者がケガを負ってしまった場合、それに対する補償をしなければなりません。こういった災害を、労働者災害(労災)といいます。
とはいえ、たとえばそのケガで労働者が働けなくなってしまったときには、会社としても大切な人員がひとり欠けることになり、補償まで行っている余裕がなくなるかもしれません。
労災の加入で労働者は手続きしない
そこで、会社に代わって労働者への補償を行い、雇用主を守ってくれる保険が用意されているのです。それが労働者災害補償保険(労災保険)。これは、労働者ではなく企業や事業所に対して加入が義務付けられている保険であり、ひとりでも人を雇っている会社はかならず加入しなければいけません。
保険料は全額事業主が負担。労働者の方から加入に関する支払いや手続きを行うことはありません。この保険には、治療費用や療養中の生活、労災によって負ってしまった障害の支援と介護、死亡した労働者の遺族への補償など、数種類の出費に対する補償があります。
どれも基本的にかかった費用に合う金額が受け取れますが、そのためには、ケガが労働災害によるものだと認められなければいけません。
労災は業務中と通勤時で手続きに差
労災の認定基準は、業務中の災害によるものと、通勤時の災害によるもので異なります。業務災害の認定基準は、業務遂行性と業務起因性のふたつ。前者は、労働者が契約によって事業主に管理されているかどうかです。
社内での休憩時間や出張中などは、実労働をしていなくても事業主の管理下にあると判断され、業務遂行性が認められます。後者は、業務と災害との間にどのような関係があるか。因果関係が明確にならなければ認定されません。
一方、通勤災害の基準は単純です。業務時間内、または業務の一環での移動ではなく、通勤ルートとして認められる範囲内での事故であること。たとえば帰りにどこかに寄り道していて遭遇した災害は認められません。
営業先から直接帰宅する際に事故に遭ったとしても、その移動は業務扱いなので、通勤災害ではなく業務災害になります。このふたつでは手続きや補償内容に多小差があるので、事前の確認が必要です。