労災による葬祭料の給付を受けるための手続き
勤め先が加入している保険は、健康保険だけではありません。支給が受けられる条件は限られますが、労災保険でより高額な支給を受けられることもあります。そもそも労災保険とは、業務中の災害などから被雇用者を守るための保険のこと。従業員を雇っている事業主全員が加入するように義務付けられています。
労災による給付は業務災害や通勤災害
この労災による給付が得られるのは、被雇用者のケガや死亡が、業務災害や通勤災害によるものだったと認められたときのみ。業務災害は、そのケガの原因が業務作業にあり、その最中にケガをしたと明確に証明されなければ認可されません。
一方、通勤災害については文字通り、通勤中に事故などの災害が起きた場合に認められます。たとえば、通勤に利用しない道を通っていたり、業務目的の移動中だったり、移動の途中でどこかに寄り道していた場合などは、事故に遭っても適用されません。
以上の条件を満たし労災が認められると、保険金が給付されます。その金額は、31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額、または給付基礎日額の60日分のどちらか多い方です。
労災による葬祭料の給付請求書の期限
給付基礎日額とは、災害が発生した日の直前の賃金締切日までの3カ月間に、支払われた賃金の1日あたりの金額です。
労災による葬祭料の給付請求のためには、葬祭料請求書に雇用主からの証明を受けなければいけません。そしてその請求書を、医師からの死亡診断書と共に労働基準監督署に提出します。その内容で監督署が審査し、それに通れば、まず支給決定通知が遺族に届けられ、その後、厚生労働省から給付金が支払われます。
労働者災害補償保険葬祭料請求書による給付金は、故人が亡くなってから2年以内という請求期限が定められています。急ぐほどの期日ではありませんが、早めに済ませておいて損はありません。
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