労災保険による遺族補償年金と遺族補償一時金
労災保険によって支払われるのは、葬祭料だけではありません。業務災害や通勤災害による死亡が認められた場合、遺族基礎年金や遺族厚生年金以外にも、遺族には一定の給付が与えられます。それが遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金。誰が請求権を持つのか、請求にはどのような手続きが必要なのか、どのくらいの金額が給付されるのかなど、詳細を確認していきます。
労災の遺族補償年金の請求権者の順位
まず、遺族(補償)年金の請求権者には順位があります。その条件と順位は以下の通り。
1.妻か60歳以上の夫
2.18歳になって最初の3月31日を迎えていない子ども
3.60歳以上の両親
4.18歳になって最初の3月31日を迎えていない孫5.60歳以上の祖父母
6.18歳になって最初の3月31日を迎えていない、または60歳以上の兄弟姉妹
7.55歳以上60歳未満の夫
8.55歳以上60歳未満の両親
9.55歳以上60歳未満の祖父母
10.55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
なお、年齢について条件を満たしていない場合でも、障害等級第5級以上の身体障害がある人は受給可能になります。受給資格者は必要書類を提出すれば受給可能。ただし、上記条件の7以下に該当する遺族は、60歳までは受給が停止されます(若年停止)。
労災の遺族補償一時金の受給権者
算定基礎日額は、死亡の原因となる事故が発生した日、あるいは病気にかかったと確認された日までの1年間で、故人が雇用主から受け取った特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った額です。ただし、この上限は、給付基礎日額を365倍したものの20%、あるいは150万円まで。どちらかを超える場合は、より高額なものが算定基礎年額となります。
これに対し、遺族(補償)一時金とは、故人の死亡時点で遺族(補償)年金の受給資格を持つ遺族がいない、あるいは受給権者全員が権利を失っており、彼らに支払われた年金総額が給付基礎日額の1000日分に届かない場合に支払われます。
受給権者の順位は、まず配偶者、次に故人によって生計を維持されていた子ども、両親、孫、祖父母。続いて、別生計の子ども、両親、孫、祖父母が該当し、最後が兄弟姉妹です。
給付金額は、受給権者がいない場合と失権したときで異なります。前者なら遺族(補償)一時金として給付基礎日額の1000日分、遺族特別一時金として算定基礎日額の1000日分、さらに遺族特別支給金として300万円。後者のときは、前者の金額から、支給済み分を差し引いた残額の給付です。遺族補償年金支給請求書の代わりに遺族補償一時金支給請求書を提出することで受給できます。