相続財産の「単純承認」は3か月で選択した扱い
相続するのはプラスの財産ばかりとは限りません。反対にマイナスの財産ばかりが多く、相続すれば多額の借金を抱えてしまうこともあり得ます。そのような財産が判明したとき、相続人は相続放棄をしなければいけません。また、相続を放棄するべきかどうか、明確に判断を下すのが難しい場合もあるでしょう。
単純承認・限定承認・相続放棄の3つ
相続財産には預貯金、不動産、債権などのプラスの財産と、債務や税の滞納などのマイナスの財産があります。相続人は財産を相続するか、放棄するか選択しなければなりません。
そのようなときのために用意されたいくつかの制度があります。債務や不動産など、すべての相続財産のトータルがプラスになる場合とマイナスになる場合を考えて、相続財産の承認には複数の方法が用意されています。
その方法とは、単純承認、限定承認、相続放棄の3つ。それぞれの相続財産の状況にあわせて、適した方法をひとつ選ぶことになります。
単純承認に特別な手続きは必要なし
ひとつめの単純承認とは、すべての財産の権利を承認し、相続する方法です。現金やクルマ、家などのプラスの財産だけではなく、被相続人が残した債務も同様にすべて継承することになります。
この方法を選択するときには、特別な手続きなどは必要ありません。被相続人の死亡を知った日から3カ月以内に特定の手続きを行わずにいると、単純承認したものとして扱われることになります。
逆にいえば、マイナスの相続財産に気づかないまま3カ月以上が過ぎてしまうと、債務まで単純承認したものとして扱われるということ。債務がある場合、その点には注意しなければいけません。
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