印鑑登録証やマイナンバーの当人死亡の対処法
名義人が亡くなった時には保険証や年金証書、パスポート、運転免許証などのほか、印鑑登録証やマイナンバーカード、または通知カード、身体障害者手帳なども返却しなければいけません。どれも本人以外には権利を引き継ぎようがなく、相続などで承継されることもまずありません。
印鑑登録証なら印鑑登録廃止申請書
ただし、これらの手続きでは、それぞれ必要な書類が異なっています。印鑑登録証なら印鑑登録廃止申請書、身体障害者手帳なら返還届のように、それぞれ独自の書類が必要です。これらは、各役所のウェブサイトや窓口で受け取ることが可能で、そのほかの書類もそれほど取得するのは難しくありません。
これらの手続きは、どれも明確な期限が定められているわけではありません。書類はさまざまですが、パスポートや運転免許証とは異なり、すべて届出先は市区町村役場。事前に必要な書類を調べ、十分に準備を済ませてからまとめて処理できるようにすると、スムーズに手続きを行うことができます。
このほか、企業から発行されており、その契約先に返さなければいけないものも数多くあります。
ゴルフ場やリゾートクラブの会員権
たとえば、バスなどの公共交通機関が割引になったり、無料になるカード。この割引の権利を得ているのは本人だけなので、ほかの人が勝手に使うと、不正利用になってしまいます。本人が亡くなった時点で返却すべきものなので、必要な書類などを、ウェブサイトや電話での問い合わせで確認し、すみやかに返しましょう。
さらに、デパートやスポーツクラブなどの会員証についても、基本的には返却しなければなりません。それぞれ加入している会社に問い合わせて、申請書が必要ならそれを取得します。
こういった会員権、会員証のなかで注意しなければならないのが、ゴルフ場やリゾートクラブの会員権です。ほかの会員権などとは異なり、相続財産として判断される場合があるからです。ただ解約して会員証を返せば終わりではないので、もし故人がゴルフ好きだった場合、一度調べてみた方がいいかもしれません。